About
設備・環境衛生管理について
ビルオーナー様が建物という資産の価値を維持・向上していくにあたって、弊社では建物および設備の現在の状態を綿密に把握し、突然多額の修理費・改修費が発生しないよう、諸法律に基づいたうえで、効率のよい点検周期を決定し、資産価値のさらなる向上のご提案をし、建物を利用される方々が快適で健康的に利用できるよう維持管理に努めます。
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各種設備法定点検業務
消防設備、空調設備、昇降設備、給排水設備等の各種設備の法定点検(清掃)業務。
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特定建築物維持管理業務
特定建築物について建築物環境衛生管理基準に従って維持管理業務の実施。
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各種工事のご提案
設備の点検時などに異常な兆候を発見した場合、点検後にご報告します。
その後、ご要望に応じて対象の営繕工事のお見積の作成が可能です。
Balance
建築物環境衛生と建築物および設備のバランス
延べ床面積で3,000 ㎡以上有する建築物
(学校については延べ床面積が
8,000 ㎡以上)を指します。
特定建築物の維持管理権限者(=所有者)は、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をしなければなりません。
建築物環境衛生管理基準は、法第4条第2項において「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するものに必要な措置について定めるものとする」とされています。
築物環境衛生管理技術者を選任し、
建築物環境衛生維持管理のための
フロー(一連の業務)を行います。
建物の衛生度合、正常な設備作動が保たれているだけでは総合メンテナンスにはなりません。
建物の躯体状況や外壁診断・非常照明の点灯確認・防排煙や換気設備の風量測定・防火扉や防火シャッターの動作確認等も非常に重要な法定検査項目となります。
建築士または調査(検査)有資格者による、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査の実施体制も整えております。
「数値化・見える化」して
改善策をご提案
施設内に専用の計測器を設置し、短時間で測定。計測したデータから、空気環境を「数値化・見える化」して、施設に合わせた様々な改善策をご提案いたします。
上記6項目を計測し、空気環境の状態を把握することです。
空気環境測定は、「延べ床面積」・「用途」の条件が定められた特定建築物とされる施設に義務付けられていますが、 例えば飲食店・カフェ・美容室・エステサロン等、義務付けがなくても多くの人が出入りする施設は広く存在します。
学習塾等の教育施設は空気環境測定の義務がない施設が多く、室内の温度、湿度、CO2濃度などの空気環境を計測し、計測結果から学習環境に適しているかを検証いたします。 新型コロナウイルス対策として「換気」の正しい知識や情報を提供することで安心して学習できる環境を提供するのみでなく、CO2濃度の上昇や温度の上昇を防ぐことで集中力や思考能力の低下を防ぐことができます。
※非対面でのご相談も承っております。